こんな営業には気をつけて!!~デート商法編~
前回のコラム『こんな営業には気をつけて!!~電話営業編~』では、投資マンションの電話営業の実態と注意点をご紹介させていただきました。今回は、近年婚活サイト等のアプリやSNSの普及により被害がさらに増えている、デート商法についてお話をしていきたいと思います。
デート商法とは
「恋人商法」とも言われており、異性の恋愛感情を利用して商品を売りつける悪質商法です。投資用マンションを扱う不動産業界でも、昔からこのデート商法による被害が問題になっていました。かつての手法は、何らかの名簿をもとに異性の販売員が電話で被害者に接触したり、イベントやパーティで声を掛けて親しくなり、何度かデートを重ねて好意を抱かせたところでマンション購入の話を持ちかけるというものがほとんどでした。しかし、先述した通り近年の婚活サイトやマッチングアプリ、SNSの普及により、被害者により自然に近づき易いツールが出来てしまったことで、被害が増加していると言われています。
具体的な手口の流れは?
婚活サイトやマッチングアプリというものは、ほとんどのものがまず自分自身のプロフィールを登録し、年齢や居住地、職業等を公開します。そしてそのプロフィールを基に気に入った相手に連絡を取り、実際に会う約束に繋げていきます。悪質な業者はそういったサイトに婚活中の個人として登録します。その際に投資コンサルタントやファイナンシャルプランナーと偽っていることもあります。そしてプロフィールからターゲットとなる異性を見つけだし、コンタクトを取ります。また登録されているプロフィールで趣味等の情報も得ることができるので、その話題を使ってよりターゲットとの距離を縮めることができます。そして何度かデートを重ねて信用させ、遺産状況や年収等の詳しい情報を聞き出していくのです。そして相手に好意を抱かせてから、「二人の将来の為に…」等とその気にさせるような様々な言葉をかけてマンションの購入を促します。そして、契約後しばらくしてから急に連絡が途絶えて携帯も繋がらなくなってしまう、というのがよくある手口とされています。
被害に遭ったらどうする?
クーリングオフ制度
消費者を守るための制度で、
・売主が不動産業者である
・申込や契約をした場所が業者の事務所以外の場所である
(※ただし、買主自らが自宅または勤務先を指定した場合は除く)
これらの条件を満たしたうえで、クーリングオフの告知を受けてから8日以内に書面で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除することができます。もしクーリングオフの告知を受けていない場合は、期限はなくいつまでもクーリングオフが可能です。しかし、買主が物件の引き渡しを受け、かつその代金を全て支払ってしまえばクーリングオフは出来なくなります。
2019年6月に施行された新法
デート商法による被害や訴訟が増えてきたことにより、消費者契約法が改正され、デート商法による契約を取り消すことができる条項が盛り込まれました。以下が実際の条文です。
“当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。”(引用元:消費者庁)
この手口によって締結された契約は取り消すことができるという内容になっています。
ただし、改正されたばかりでまだ事例が少ないため、どの程度の事例でこの条項に当てはまるかということが現時点では何とも言えません。文面にもあるように“締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨”つまり買わなければ別れるという状況をどう立証すれば良いのかも不明です。消費者保護という趣旨に見合った判例が出てくることを期待するばかりです。
また、不動産の売買契約と銀行とのローン契約(金銭消費契約)は別の契約になるため売買契約は解除できてもローン契約が解除できなかったということもあるので注意が必要です。金融機関は不動産についての調査や説明の義務まで負うものではなく、顧客が不動産の購入により損害を被っても金融機関は責任を負わないのが原則だからです。
まとめ
不動産投資が昔に比べて誰でも手を出しやすくなったことと、婚活アプリやSNSの普及によりますます被害が増加しているデート商法ですが、このような詐欺に遭った場合契約を取り消すための法律はありますが、実際に簡単なものではありません。事前に自己防衛するのが一番です。
好意を持った相手に対して信用してしまうのは自然なことですが、高額なお金を扱う時は不動産に限らず第三者に相談するなどして、冷静な判断が出来るようにすることが大切でしょう。