消費税増税による税制の特例
そもそも私たちが商品を購入する際に支払っている消費税はいつから支払っているのか。
意外とその歴史は浅く、平成元年からとまだ30年です。
最初に消費税法が成立したのは1988年12月、竹下 登が総理の時である。翌年4月から施行。竹下首相の孫が北川景子と結婚したDAIGO。
その後、
1997年4月 橋本首相の政権時に消費税が5%に引き上げ。
2014年4月 野田首相の政権時に増税の法案が提出され、安部政権時に引き上げ。
2019年10月 10%に引き上げ予定。
各引き上げのタイミングで多くの商品の駆け込み購入が起こりました。
特に大きな買い物をするときは、その分支払う消費税額も多くなります。住宅購入に関しては消費税増税前の駆け込み需要は他と比べものにならないでしょう。
しかし、増税後まったく住宅が売れなくなれば国としても会社を倒産の危機に追い込む危険があります。そこで、増税後の買い控えを回避するため、さまざまな対策がされているのをご存知でしょうか?
住宅購入に関係する対策をご紹介します。
1.住宅ローン減税
住宅ローン減税とは、住宅の取得やリフォームのために受託ローンを利用した人を対象に所得税が一部控除される制度です。期間は10年間で、年末のローン残高or住宅取得対価の少ない方の金額の1%が控除されます。
年間50万、10年間で最大500万円が控除限度額となり、控除額が所得税を上回る場合はその分を翌年度の住民税から控除されることになります。(限度13万6,500円)
一般物件(最大400万円/10年 年間40万円)
長期優良・低酸素住宅(最大500万円/10年 年間50万円)
利用できる条件
・自ら移住すること
・床面積が50㎡以上であること
・中古住宅の場合、耐震性能を有していること
・借入金の償還期間が10年以上
・年収が3,000万円以下
・増改築等の場合、工事費が100万円以上
などの要件があります。
詳しくは国土交通省すまい給付金→http://sumai-kyufu.jp/
住宅ローン控除は消費税が8%へ引き上げ後に改正(当初は2015年10月に10%へ引き上げ予定)されているため、今回の引き上げ後も控除額の増額はありません。しかし、利用できる期間が延長されて現時点では2021年12月まで利用することが出来る。
2、住宅取得等資金の贈与税の非課税
贈与の非課税枠は年間110万円となっておりますが、住宅取得するための資金の贈与を受ける場合は、非課税枠が引き上げられました。
◎取得する住宅が消費税10%の場合
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで 省エネ等住宅3,000万円 それ以外2,500万円
平成32年4月1日から平成33年3月31日まで 省エネ等住宅1,500万円 それ以外1,000万円
平成33年4月1日から平成33年12月31日まで 省エネ等住宅1,200万円 それ以外 700万円
◎取得する住宅が上記以外の場合
平成28年1月1日から平成32年3月31日まで 省エネ等住宅1,200万円 それ以外 700万円
平成32年4月1日から平成33年3月31日まで 省エネ等住宅1,000万円 それ以外 500万円
平成33年4月1日から平成33年12月31日まで 省エネ等住宅 800万円 それ以外 300万円
※上記の期間は契約締結日に応じた控除額となる。
※個人間売買は消費税がかからないため、10%の場合には該当しない。
※新制度の適応を受けるためには、上記期間内に資金を取得し、かつ契約締結済みである必要がある。
適応要件
・贈与を受けた者が日本国内に住所を有していること
・父母、祖父母からの贈与であること
・20歳以上であること
・贈与を受けた者が年収2,000万以内であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに全額を住宅購入資金に充てていること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住していること。または居住する見込みであること。
・身内からの住宅購入ではないこと
・平成26年以前にこの旧制度の適応を受けていないこと
他にも、建物の条件や、申告手続き、などがございます。
この特例を知っておくことで支払金額を増税前より少なくすることも可能です。
例) 5,000万円(建物3,000万 土地2,000万)の省エネ住宅を購入した場合。非課税枠分の贈与
❏消費税8%の場合 合計5,240万円
贈与税非課税枠 1,200万円
自己負担額 4,040万円
金利1.5% 借入年数35年の総支払額 約5,200万円
合計支払額 約6,400万円
❏消費税10%の場合 合計5,300万円
贈与税非課税枠 3,000万円
贈与税対象額 2,300万円
金利1.5% 借入年数35年の総支払額 約3,000万円
合計支払額 約6,000万円
上記のように増税されたことにより、贈与税の特例を活用すれば、建物価格は60万円上がっていても、総支払額は400万円程少なくすることができます。
※贈与を受けて住宅を購入する場合に適応される制度です。
このように知っていれば、消費税が上がる前に駆け込みで焦って住宅を購入する必要も無くなります。国も増税による消費が減らないよう工夫をしています。その制度を上手く活用していきましょう!