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コラム

不動産取引における電子契約化

不動産業界は、これまで多くの重要書類において紙による交付が義務付けられていました。

しかし、社会全体の「デジタル化」を目指すデジタル改革関連法により、2022年5月に売買契約書を始めとする書面化が義務付けられている書類の電子化が認められました。

今回は不動産取引における電子契約化についてです。

 

本来、「民法」では“契約”は契約当事者による申込みと承諾が合致すれば成立し、口頭での約束であっても売買契約は成立します。書面や電磁的記録等を作成することは必須ではありません。

しかし、土地や建物を始めとする不動産や、購入後に登録や名義の変更が必要となる動産の売買の場合は、人々の生活において極めて重要な契約であったり、その金額が高額であること、またトラブルのリスクが高いことから、「借地借家法」や「宅建業法等」は不動産の取引を行う際に契約内容などに関する重要な事項について書面化して売買契約書を作成して当事者に交付することを義務付けています。

契約書に当事者が署名・押印するということは、その売買に同意があったことを証拠として残すことができるのです。

 

電子契約化する際に気をつけること

不動産取引に関するすべての書類の電子契約化が認められたわけではありません。

また、電子契約できる書類の中にも、条件付きのもの、そうでないものがあります。

改正後も紙での締結・交付のみが認められている書面には、注意が必要です。

電子契約を導入する会社が増加する一方で、セキュリティ面への懸念から紙でのみ対応している会社もあります。電子契約をする際は、取引先も電子契約に対応している必要がありますので交渉し電子契約に応じてもらえるよう説明などを行い理解を得ることが必要になるでしょう。

契約書等は、とても重要な書類です。そのため、データ消失・情報漏洩やサイバー攻撃等の高度なセキュリティ対策を講じることもとても大切です。

 

電子契約化のメリットは?

電磁的記録による方法で作成された文書は、収入印紙を貼る必要がないので印紙税が削減できます。不動産取引に関する文書に必要な印紙は高額なことが多いので不動産会社にとっては大きなメリットとなります。

コストカットとなるのはそれだけではなく、紙の契約書には紙代やインク代、郵送するならば郵送代などもかかりますが、電子化することでこれらも全て発生しなくなります。電子化するだけでいろんなコストを削減することができるのです。

また、電子契約化になることで、業務効率も向上します。

不動産に関する契約は、売主・買主、貸主・借主や、媒介業者・仲介業者・取引主任者など、たくさんの押印者が必要です。その為、紙の契約書は相手方への送付が必要となり、契約締結に時間がかかります。

しかし、電子契約であればこれらの業務を省略でき、相手に即時に送付が可能できたり、リモートワークでの対応も容易となり、スムーズに契約を締結できるようになります。

不動産契約書類は10年や20年間保存が推奨されている書類もあります。電子契約書となると、紙での管理とは違い大量にあるファイルの中から探す手間も省けるでしょう。

 

まとめ

バックオフィス業務の削減や、新型コロナウイルス感染症対策などの影響により、世界では急速に電子化の流れが進んでいます。これから先、更に電子化を取り入れる企業も多くなることでしょう。

不動産においての電子契約化は、契約までにかかる日数を減らすことができたり、コストカットによる購入諸費用の減額が出来るかもしれないなど、お客様にとってもメリットになる可能性が高いです。

不動産取引における電子化は、はじまったばかりなので不安に感じる方も多いと思いますが、自分の契約内容をきちんと把握することやセキュリティ面等の不安を感じることは事前に確認しておけば、十分に取り入れていけるものではないでしょうか。

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