確定申告の不動産投資で使える雑費とは?
不動産所得を得ているオーナー様は毎年の確定申告が必要です。不動産所得は収入金額から必要経費を差し引くことで求められます。この必要経費の中には「雑費」という勘定科目がありますが、具体的にはどんな費用が該当するのでしょうか?今回は確定申告の不動産投資で、計上可能な雑費について詳しくお伝えしていきます。
不動産投資の経費とは
不動産投資の経費とは、不動産収入を得るために支出した費用のことです。主に不動産の経費として算入できる項目(主要勘定科目)は、固定資産税や不動産取得税といった租税公課、火災保険や地震保険などの損害保険料、建物や設備の取得費用を数年にわたって計上する減価償却費、不動産購入で発生した借入金利子などです。
主な勘定科目に含まれない雑費は、投資に要した費用ではあるものの、金額が少なく重要性が低い経費の総称として雑費と呼ぶ場合もあります。
例えば以下のようなものが雑費に含まれます。
・交通費…交通費が経費となる条件は、物件の下見や調査、契約のための移動など、投資に直接関わる目的で発生した費用が対象となります。例えば、遠方の物件を視察するための新幹線代やホテル代、不動産会社との打ち合わせに使用したガソリン代などが含まれます。
・通信費…不動産投資に関連する携帯電話料金、インターネット通信費、パソコンやスマートフォンの購入代金などが該当します。完全に事業用途でない場合、私用との適切な按分が求められ、関係のない費用は計上されません。
・新聞図書費…調査や研究を目的として購入する、新聞や書籍の購入費用を指します。不動産業界や経済の動向を探るための図書であれば、新聞図書費として経費計上が可能です。
・接待交際費…交際費には、管理会社や不動産仲介会社の担当者との会食、税理士や弁護士との打ち合わせ時の飲食費などが該当します。さらに、取引先との食事代、お中元やお歳暮などの贈答品代、不動産セミナー後の懇親会費用なども含まれます。
・消耗品費…文房具類や清掃用品、電球、バッテリー、コピー用品などの消耗品は、不動産投資の事務作業時に必要となるため経費として計上可能です。
また、10万円未満のパソコンやデジタルカメラも、不動産投資目的で使用する場合は消耗品費として認められます。
ほかにも不動産投資に関係する費用はすべて雑費として計上できます。例えば、確定申告にあたって司法書士や税理士に書類作成を依頼した費用や、退去などで入居者とトラブルが発生した際の弁護士費用、不動産を管理するために購入したソフトウェアの費用なども計上可能です。
雑費を入力する際に注意すること
雑費は、適切な勘定科目がなく少額で重要性が乏しい場合に用いるため、あまりに高額な支出を雑費にするのは不適切です。金額が大きいものや高頻度で計上する支払いがある場合は、雑費以外で科目を設定したうえで確定申告を行いましょう。
確定申告では存在しない雑費を計上することは避け、不動産投資に関係のない支払いを雑費にした場合は早めに修正申告を行うことが重要です。
まとめ
雑費を適切に計上することは正しい申告の形ではありますが、あまりにも高額すぎたり、不適切であれば署からの調査・質問があります。
適切か不適切のボーダーラインが人の判断であるため、対応自体も難しいことですが、少なくとも対応の時間と手間は免れません。
もちろん、適切に雑費を計上することは問題ないため、日々の収出をしっかり管理して確定申告時に計上できるように準備しておくことが大切です。普段からきちんと領収書類はまとめておきましょう。