宅地建物取引業法改正について 2022年5月18日施行
不動産取引に関する基本法である宅地建物取引業法(宅建業法)の改正が2022年5月18日に行われました。今回の改正で何が変わったのかポイントを見ていきたいと思います。
宅建建物取引業法の概要
「宅建業法」と略して使われることの多い「宅地建物取引業法」、一言でいうと「宅地建物取引業の適正な運営と消費者保護を目的とする法律」です。つまり、不動産業者が不正な取引をしないよう定めるとこで宅地建物の流通の円滑化を図り、不動産購入者などの利益を保護するための法律ということです。
改正の目的
デジタル改革関連法の一つ、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が2021年5月に施行されました。この法律はデジタル社会の形成に関する施策を実施するために必要な整備を行うための法律です。これにより、個人情報やマイナンバーに関する法令、押印・書面手続きが規定されている法律など121もの法律が改正されていて、宅建業法の改正もその一つです。
行政・民間の手続きから押印を不要にし、書面交付が義務付けられていた民間手続きについて、電子的方法で行うことを認めたものです。
これにより、国民の利便性の向上及び負担の軽減を図ることが目的となっています。
改正のポイント
今回の法改正により、以下の書面交付について宅地建物取引士の記名・押印が必要でしたが、押印が不要になりました。
※重要事項説明書
※売買・交換・賃貸契約締結時の交付書面(37条書面)
そして、これまで書面による交付を義務付けられていた書面のうち下記の書面について相手方の承諾を条件として電子メール・Webページからのダウンロード・USBメモリなどの電磁的方法による交付が認められました。
※媒介契約締結時書面
※指定流通機構(レインズ)への登録を証する書面
※重要事項説明書
※売買・交換・賃貸契約締結時の交付書面(37条書面)
電磁的方法による書類の交付には相手方の承諾が必須であることの他に遵守するべき事項としていくつかあげてみると
・宅建業者が相手方のIT環境を確認すること
・説明の相手方が書面(紙)に出力できること
・電子書面が改変されていないかを確認できること
・契約の相手方が契約当事者や代理人であるという確認ができること
などです。
契約当事者間でのトラブル防止の観点からこの他にも留意すべき事項もありますのでデジタル対応を進める際には確認が重要です。
まとめ
デジタル改革関連法による宅建業法改正により、不動産取引上の様々な書類の交付が電子化できることで「紙離れ」できる領域が広くなり、保管スペースのスリム化・書類をファイリングする手間が省けます。また物理的な書面の作成や遠方の取引時に必要な郵送も発生しないので取引の省力化・円滑化が図れます。
今回の法改正をきっかけに不動産業界におけるデジタル化の波がますます加速していくのではないでしょうか。