退去費用で損をしないために知っておきたいこと
賃貸のお部屋を退去される際に、傷や汚れなどに対して修理を行うための費用がかかることはご存じかと思います。
日本における賃貸借契約では、入居中に故意・過失でついた傷や汚れを元に戻すことを契約上当然としています。借主は、借りた状態に戻す「原状回復」の義務があるということになります。
入居される際に「退去に関わる費用が発生すること」の説明を受けている方は多いと思いますが、長く入居していることでその説明を失念してしまったり、覚えていても実際にどの程度の費用がかかるのか基準が分からないといった方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、退去時に発生する原状回復費用について解説していきます。
原状回復費用とは
原状回復費用について当社では、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに考えています。
入居してから時間が経つことで生じる「経年劣化」や、通常の生活による傷みである「通常消耗」は、貸主負担となります。日焼けによる壁紙の変色や、家具を置いていたことによる床のへこみは、これに該当します。
一方で、入居者の故意・過失や不注意によって生じた傷・汚れ・破損などは、原状回復の対象となり、借主負担となります。家具を引きずったことによる床の傷や、たばこによる壁紙の汚れ・匂いはこれに該当します。
通常、借主負担となる傷や破損に関して、必ずしも交換にかかる費用を全額負担するわけではありません。建物や設備は時間の経過とともに価値が減少するため、経過年数などを考慮して負担額が決められます。ですが、耐用年数が経過した設備であっても、故意・過失によって壊したり汚したりした場合は、原状回復費用の対象となり、借主負担となります。
つまり、原状回復費用は「どんな傷や汚れなのか」だけでなく、「どのような原因で生じたのか」「どのくらいの期間使用していたのか」という点も重要になります。
原状回復費用以外の費用とは
退去費用として請求される金額の中には、原状回復にかかる費用以外のものが含まれている場合があります。例えば、家庭掃除では落としきれない汚れを落とすためのハウスクリーニング代や、鍵交換代、掃除を怠ったことによるエアコンクリーニング代などがあります。これらは原状回復費用とは異なりますが、契約内容によっては、退去時に支払う必要があります。「以前住んでいた物件では請求されなかったのに、今回は請求があった」などのトラブルが起こりやすくなっているため、賃貸借契約書にどのような費用が記載されているか、確認するようにしましょう。
退去費用で損をしないために
退去される際に借主は、原状回復費用を支払う義務があります。それ以外の費用を貸主と借主のどちらが負担するかについては、賃貸借契約書に記載されているので、そちらを確認しておくことが大切です。また、退去するまでに自分で落とせる汚れは掃除しておくことで、ハウスクリーニング代やエアコンクリーニング代を抑えることができるかもしれません。
最後になりますが、疑問に思ったことに対して異論を伝えられるよう、原状回復費用について正しい知識を持つことも重要です。退去立会いに向けて準備し、過剰な請求を防ぎましょう。

