知らなければ損をする?所得税控除の知識をつけよう!
こんばんは!
今年も残すところ後1週間となりました。
年が明けると、すぐに確定申告が始まります。
確定申告とは1年間の所得(1月1日~12月31日)に対して納めるべき税金を確定させ、
支払うための手続きとなります。
※会社員の方は、年末調整により所得税が精算されるため確定申告は免除されます。
支払う税金を確定させるための手続きですが、知っているだけで支払う所得税・住民税を安くすることができます。
アパート経営、マンション経営といった不動産を利用した節税対策ではなく、日常生活の中で支払った費用を控除できる項目があります。
❏全ての人が受けることのできる控除
「基礎控除38万円」
❏該当していれば受けることのできる控除
「配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除、寡夫控除、勤労学生控除、扶養控除」
❏一年間で支払った費用から受けることのできる控除
「社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、雑損控除、寄付金控除、地震保険控除、住宅ローン控除」
この“一年間で支払った費用から受けることのできる控除”がポイントです。
詳しくご紹介していきたいと思います。
Ⅰ、社会保険料控除
一般的なものは、健康保険・年金保険・介護保険・雇用保険などです。
意外と知られていないのが・・・
◇大学生の子どもの国民年金保険料
子どもが20歳になると国民年金保険料を支払う必要があり、親が変わりに払っている場合、支払った金額を控除できます。子どもが一人暮らしをしていても親が仕送りをしている限り生活を一緒にしているとみなされ保険料控除を受けることができます。
◇親の後期高齢者医療保険料
75歳以上になると後期高齢者医療制度に加入し、保険料を支払うことになります。親の保険料を子どもが負担することで控除を受けることができます。
Ⅱ、生命保険料控除
生命保険、個人年金、介護医療保険が控除されます。
それぞれ上限4万円の控除となり、合計12万円控除されます。
また、保険金をもらう人が保険料を支払う本人または配偶者や親族であれば、控除の対象となり、例えば妻の保険料を夫が支払えば、夫の控除対象となります。
Ⅲ、医療費控除
年間10万以上となった場合、10万円を超える部分は控除の対象となります。
ご家族の場合は医療費をまとめることができます。一番所得の高い人でまとめると節税面でより効果的になります。
医療費控除の対象となるものを知り、領収書を置いておきましょう。
医療費控除の対象となるもの
・診療、治療費
・骨折等の治療
・子どもの歯の矯正
・歯の治療
・市販の風邪薬
・通院時の電車、バス代
医療費控除の対象にならないもの
・予防、健康増進
・美容整形
・見た目の為の歯の矯正
・市販のビタミン剤
Ⅳ、雑損控除
台風や地震などの災害で住宅や家財に損害を受けた場合、所得税の還付や減免が受けられます。
雑損控除では、差引損失額を計算します。家や家具の損害額、災害により流入した土砂の除去費用などの災害関連支出額を加え、受け取った保険金を引いたものです。
災害損失額から所得の一割を引いた金額か、災害関連支出額から5万円を引いた金額のどちらか多い方を所得から控除します。
各地で自然災害が増えておりますので、万が一に備えて覚えておきましょう。
Ⅴ、寄付金控除
今では当たり前になったふるさと納税も控除の対象となります。
所得金額によって異なりますが、寄付した金額から2,000円を引いた額が控除対象です。
Ⅵ、地震保険控除
ご自宅に掛けている火災保険+地震保険がある場合、持ち家、賃貸問わず地震保険料控除の適応を受けることができます。保険会社より送られてくる控除証明書は大切に保管しておきましょう。
Ⅶ、住宅借入金等特別控除
個人が住宅ローンなどを利用して、マイホームを購入した場合、申告をすれば控除適応を受けることができます。計算方法は国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
※H29年12月現在 今後の法改正で見直しされる場合があります。
税金の支払いは国民の義務となります。必ず支払わなければなりませんが、少しの知識があるだけで正当に払う税金を抑えることができます。この機会に是非知っておきましょう!