令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました!
成人年齢が18歳となることで未成年で制限されていた部分が自身で決定出来る範囲が増えることになります。その分、自己責任となる物事が増えるということです。
今回は成人年齢が引き下げに伴う不動産取引についてです。
成人に達することで変わる大きなこと
親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができることです。
例えば、スマートフォンの契約、アパートの賃貸借契約、クレジットカードを作るときなども親の同意を得ることなく自分一人で契約ができます。
※ただし、成年年齢が18歳に引き下げられても、飲酒や喫煙、競馬などの公営ギャンブルに関する年齢制限は、健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、20歳のまま現状維持になります。
成人年齢が18歳に引き下げられますので、18歳から単独で不動産の売買契約が可能になるということになります。
「法律上、契約ができる」からといって、「契約の内容をきちんと理解し、契約責任を果たせる」という点は本来同意ですが、この点も契約者に支払い能力があるか、や、その意識があるかなど、オーナー側も慎重に契約を進めていかなければトラブルに巻き込まれかねません。
例えば、家賃滞納などのトラブルです。法律上親の同意書は不要となりますが、保証人の連絡先を知っていないと滞納分の家賃を請求することができません。保証人や緊急連絡先として親権者の連絡先は確認し、契約内容を伝えておくこともお勧めします。
また、収入の無い学生に対して賃料支払い義務を負わせるのは難しいかもしれませんので、学生よりもその親を契約者とした方がよい場合もでてくるかもしれません。
契約上の注意点としても卒業を控えた高校3年生が新たに賃貸借契約を結ぶ場合、 誕生日を迎えて成人になった18歳と成人前の17歳が混在することになります。高校3年生であっても17歳は未成年者なので、賃貸借契約を結ぶ際には親権者同意が必要になります。したがって、契約開始時点で成人(18歳)に達しているか注意を払う必要があります。
未成年者の場合は、親の同意を得ずに契約しても、民法で定められた「未成年者取消権」によって契約を取り消すことができますが、成年に達した時点でこの取消権は行使できなくなります。つまり、契約に対し責任を負うのは自分自身になりますので、安易に契約を交わすことはトラブルに巻き込まれる可能性があるため、ご自身で契約の知識を頭に入れておく必要があります。
未成年者取消権とは?
未成年者は、成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も未熟です。
そこで、未成年者がおこなう契約によって不利益をこうむらないように、法律で保護されています。民法で「未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取消すことができる」と決められています。
まとめ
賃貸借契約などの法律行為に関しては、親権者同意書が不要になるなど、大きな悪影響はなく逆に手間が少なくなる法改正だと考えられます。
賃貸経営全体を考えてみると、若者特有の一般常識の欠落や経験不足などから賃貸トラブルが引き起こされるリスクが高くなると考えておきましょう。賃貸経営者からすれば、「この程度は一般常識だしわざわざ説明する必要はないだろう」と思うような事でも、経験不足から知らない若者は多いのです。契約には責任を伴うことを常に念頭に置き、20歳未満の成人を相手にして契約を締結する場合は、より慎重に相手の成熟度や理解力に合わせて契約内容などの説明をする必要があります。