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コラム

令和元年7月 相続税改正

今回は、4050代のお客様に聞かれるお話で一番の話題である相続税について話をしていこうと思います。今年は相続税の大改正が行われました。1980年に改正されて以降大きな改正は行われていなかったので、約40年ぶりに大きく見直され今月71日から本格的に施行されました。ではどのような改正が行われたのか、代表的なものを見ていきたいと思います。

その前に「不動産投資がなぜ相続税対策になるか」というコラムを以前アップしておりますので、そもそもなぜ?と思われた方はコチラをご覧ください。⇒不動産投資がなぜ相続税対策になるか

 

そもそも何故法改正が必要だったのか?

改正が行われなかったこの40年の間に、日本は平均寿命が延び高齢化が進みました。相続させる側が8090代になり、相続する側は6070代という「老々相続」が増加しています。また、配偶者に先立たれたお年寄りにも配慮が必要となったので、今回の法改正が行なわれたのです。

 

 

改正の主な内容

 

1、配偶者居住権の創設(202041日施行)

配偶者居住権とは、残された配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合、引き続き無償で建物に住み続けることができる権利です。

例えば夫が亡くなり、残した財産が自宅2,000万円、預貯金3,000万円だったとします。妻と子どもが相続する場合、法律上の取り分は妻2分の1、子ども2分の1となります。法改正前だと、妻が住む場所として自宅を相続すると預貯金は500万円しか相続することができず、後の生活費が不足してしまうということが起きていました。

法改正後では、自宅の相続の権利を「配偶者居住権」と「負担付きの所有権」に分けることができます。これにより、妻が1,000万円の居住権、子供が1,000万円の所有権を相続することとなるので、妻は預貯金1,500万円を相続できます。

これにより、配偶者は自宅に住み続けながら預貯金も多く取得できるようになるので、安心して生活ができるようになります。

 

2、遺言書に添付する財産目録がパソコンで作成できるように

これまで、「自筆証書遺言」はすべて自分で手書きしなければなりませんでした。預金であれば銀行名や口座番号等、不動産であれば登記事項証明書に記載されている情報を、そのとおりに手書きしなければならないのでとても大変な作業でした。そこで、負担の大きい財産目録の部分についてはパソコンで作成してもよいことになりました。また、財産目録は必ずしも文章でなくてもよくなり、銀行通帳のコピーや登記事項証明書でも認められるようになりました。これにより書き直しの手間も省け、被相続者の負担は軽減されるようになりました。

 

 

3、遺言書を法務局で保管可能に

今まで遺言書は自宅で保管されることが多く、紛失または破棄されてしまったり、内容を書き換えられてしまったり、本人が書いたものか疑わしいといったような様々な問題が生じていました。そこで、遺言書を法務局で保管することが可能になりました。遺言書を作成した本人が法務局に預けることとなるので、内容に疑いが生じることがなく、紛失等の心配もありません。また、今まで遺言書は相続人が家庭裁判所へ持って行って「検認」という遺言書の内容を明確にする為の手続きが必要だったのですが、法務局に預けている場合はこの手続きも不要となりました。

 

4、被相続人の介護・看病に貢献した親族の金銭請求が可能に

例えば、長男の妻が長男の親の介護をしていた場合、長男の親が亡くなった時に長男が既に亡くなっていれば相続人にはなれず、どんなに介護や看病をしていても財産を受け取ることができませんでした。これが不公平だという指摘がありました。そこで、相続人でない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄付をした場合には、相続人に対して金銭の支払いを請求できるようになりました。

  

まとめ

今回相続税改正の代表的な4つをご紹介しました。その他の改正点等詳しくはこちらの法務省のHPをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00236.html

 

今回の改正により被相続人の負担は軽減され、相続人同士の争いやもめ事も減少できると思われます。自分の為にも、大切な家族の為にも、新しくなった制度を上手く活用していきましょう。

 

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